廃棄物はいくつかの区分に分けられ、それに伴って「処理業の許可」もいくつかの区分に分かれています。また、「業許可」は、さらに「どんなことができるか(行為の区分)」ということでも区分されています。具体的には、運搬するだけの「収集運搬業」と、中間処理・最終処分という「処分業」の許可です。
「物の区分」と「行為の区分」の組み合わせで、業許可は次の6通りとなっています。
▼業許可の組み合わせ
(1)一般廃棄物の収集運搬業
(2)一般廃棄物の処分業
(3)産業廃棄物の収集運搬業
(4)産業廃棄物の処分業
(5)特別管理産業廃棄物の収集運搬業
(6)特別管理産業廃棄物の処分業
なお、特別管理一般廃棄物の業許可はデータベースがないためZENETでは想定されていません。
「廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきである。」とされています。
※特別管理一般廃棄物はZENETでは取り扱っていません。
廃棄物とは、占有者が自分で利用したり他人に有償で売却したりできないために不要となった固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)をいい、一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物について(廃棄物の処理及び清掃に関する「法律」)及び(各市町村が定める廃棄物等の「条例」)で自己処理責任が定められています。
自己処理とは、排出事業者が自ら廃棄物の処理を適正に行うことをいい、自ら処理できない場合に委託して処理することも含みます。委託処理する場合、廃棄物処理法及び条例で定める処理基準に従って処理しなければなりません。委託処理とは、廃棄物の処理をすることができる許可業者に委託して行うことをいいます。その場合、排出事業者は廃棄物処理法及び条例で定める委託基準にしたがって委託しなければなりません。
廃棄物処理法では、事業者から排出される廃棄物は、廃棄物及び清掃に関する法律どおりに処理しなければいけません。不明な点等ありましたら、産業廃棄物の場合は各都道府県及び政令指定都市、中核市等のHPを見て調べて分からない場合は問い合わせをして下さい。一般廃棄物に該当する場合は各自治体により市町村長が一般廃棄物の事業系一般廃棄物と家庭系一般廃棄物をどのように処理するかについての判断は異なります。詳しくは、各自治体HPにてご確認の上問い合わせをして下さい。
出所:
環境省ホームページ 特別管理廃棄物の一覧より一部抜粋、一部追記
東京都ホームページ 産業廃棄物の具体例の一覧より一部抜粋、一部追記
環境省ホームページ
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/index.html
東京都ホームページ
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/industrial_waste/about_industrial/about_02.html尚、当サイトにおける廃棄物の種類の分類の仕方や、会員同士のやりとりによるトラブル等は会員自身の責任において行い、当サイトは一切の責任を負いません。